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他人事じゃないんです・・・相続税がかかる財産、かからない財産

 2015/12/26 生活の悩み
この記事は約 5 分で読めます。 1,736 Views

親族など亡くなった人の資産を引き継ぐ場合、相続税がかかることが一般的です。しかし、なかには課税されない資産もあり、相続税の計算において重要な違いになります。

相続税がかかる財産

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相続税がかかる財産には、本来の相続分、みなし相続分、そして生前贈与分があります。

その1 本来の相続分

本来の相続分は相続と聞いて連想されることが多い資産です。土地と建物や現金、預貯金、株式や債券などの有価証券、さらには特許権や著作権、自動車や貴金属、美術工芸品など様々な資産が当てはまります。

土地と建物には、自宅や自営業を行っていた店舗、農業で使用していた田んぼなどが含まれます。気をつけなければならないのが農地で、農地を相続した場合は農業委員会への届け出が必要になります。預貯金は銀行などに預け入れていた資産のことです。名義人が亡くなった時点で預貯金口座が閉鎖されるため、相続人全員の同意書を作成して閉鎖解除か相続人を代表する人の口座を作らなければ引き出すことができないので注意しましょう。

その2 みなし相続分

みなし相続分は、本来の相続分にはあたらないものの資産価値があるため課税されるものです。死亡保険金や死亡退職金、そして保険事故が発生していない生命保険が該当します。

その3 生前贈与分

生前贈与分は、亡くなる前に名義変更などを行っておいた贈与資産のことです。本来の相続分やみなし相続分のうち、相続が開始される前の3年以内に贈与を受けた資産です。例えば、被相続人の名義であった自宅の土地と建物を、生前に相続人となる息子の名義に変更した場合です。被相続人がなくなった時点で既に相続人の資産になっているものの、被相続人から生前贈与されているため相続税がかかるのです。

 

相続税がかからない財産

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亡くなった人が残した資産の中には、非課税となる資産もあります。これらは、資産の性質や国民感情などを考慮して課税しないことが定められています。

その1 お墓や仏壇

まずはお墓や仏壇です。墓地や墓石、仏具なども含まれます。こういった資産は祖先を敬うためのもので、お金に換算することができないものだと考えられているのです。しかし、価値がある骨董品や投資対象として所有している場合は非課税とはなりません。

その2 公益を目的とした事業や寄付

宗教や慈善事業、学術目的、その他の公益を目的とする事業を展開している個人が、相続した資産を公益を目的にする事業に使う場合も相続税がかかりません。同様に、国や地方公共団体、さらには特定の公益法人に寄付した資産も非課税になります。公益性を考慮し、課税することがふさわしくないとされているのです。ただし、寄付した資産については、相続税の申告期限までに寄付を完了させていなければならないという条件が付くことに注意が必要です。

その3 みなし相続分の一部

また、みなし相続分とされる死亡保険金や死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」という計算式で算出した金額分については相続税がかかりません。この金額を超えた分がみなし相続分となります。しかし、法定相続人に養子が含まれている場合は養子の人数に制限があります。実子がある場合は養子は一人まで、実子がない場合は養子は二人までが法定相続人として認められ、みなし相続分とならない死亡保険金や死亡退職金の計算に含めることができます。

 

相続税の計算方法

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相続税がかかる財産とかからない財産が明確になったら、相続税を計算することができるようになります。計算方法は一見すると分かりづらいですが、ひとつひとつの要素を理解していけば難しいことではありません。相続税がかかる財産が1億円で、法定相続人が配偶者に加え子が二人という事例を挙げて計算してみます。

まず、亡くなった人が残した遺産の総額から基礎控除額を引きます。基礎控除額は平成27年に改正され、「3000万円+600万円×法定相続人の数」になっている点に気をつけましょう。この際も養子の人数には制限があります。事例では、「1億円-3000万円+600万円×3」で5200万円が課税遺産総額になります。

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続いて、この総額を法定相続分で按分します。配偶者は2分の1、子は4分の1の割合になります。配偶者は「5200万円×2分の1=2600万円」、子はそれぞれ「5200万円×4分の1=1300万円」です。

この金額に相続税の税率を掛け、同時に控除額を引きます。税率と控除額は取得金額によって異なり、最高税率が55パーセント、最低税率で10パーセントになり、控除額は4700万円から50万円までの幅があります。事例では配偶者も子も3000万円以下の税率が適用され、控除額は50万円になるため、配偶者は「2600万円×15パーセント-50万円=340万円」、子は「1300万円×15パーセント-50万円=145万円」になります。

以上が相続税の計算です。事例の場合は相続税の総額が630万円になるのです。

 

まとめ

相続税の計算は、課税される資産と非課税の資産を区別することから始まります。

一般的には全ての資産に税が課されると考えられがちですが、実際には非課税となる資産もあるため正しい知識を持っておかなければなりません。

また、相続税を計算する段階では金額や人数を計算式に当てはめ、それぞれの要素を理解しながら進めることが重要です。

 

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木村 哲也

木村 哲也

株式会社イコールヒューマン代表取締役。生活習慣病の権威者である崇高クリニックの荒木裕院長と提携し、主に生活習慣病に関わる様々な情報を広く分かり易く提供中。

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